◎ 分割の工夫等によって税額が減る
(相続発生後であっても)
◆ 相続発生後の対策としては・・・・・ |
生命保険金 ・ 退職手当金の非課税規定の活用以外に、ここに若干例を紹介 | ||
◎ 遺産分割 の仕方 (工夫) 等を考える | ||
(1) | 今回の相続税の軽減 各相続人間の端数調整 (按分割合) を考慮 | → |
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(2) | 今回の相続税の軽減 配偶者の税額軽減をフルに使うかどうか | → |
(3) | 今回の相続税の軽減 土地等の評価額を下げるために十分な検討 | → |
(4) | 小規模宅地等の評価減を活用 (誰が相続するかで今回の相続税を軽減) | → |
(5) | 今回の相続税の軽減 土地の分割取得を考慮 (評価額が下がる) | → |
(6) | 二次相続まで考えて、遺産分割 ((2) 及び (4)に関して) をする | → |
(7) | 相続後の所得税の軽減や 3年以内に譲渡すれば取得費加算が適用 | → |
(8) | 今回の相続税の納税 延納 や 物納を考慮した遺産分割 | → |
(1) 相続人間の按分割合を上手に考える ・・・・按分の仕方で納付額が変わる!! |
(2) 配偶者の税額軽減をうまく活用する ・・・・・・分割の仕方で納付額が変わる!! |
遺産額 | 配偶者の相続分 | 今回の相続税 | 理 由 |
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1億円なら | 配偶者が全部相続 | かからない | 最低保障額の 1億6000万円以内のため |
4億円なら | 配偶者が2億円 子供が2億円を相続 | かからない | 法定相続分以内のため |
(3) 土地等の評価を十二分に検討する ・・・・・土地の評価で納付額が変わる!! |
(4) 小規模宅地等の評価減を活用 ・・・・・・・誰が相続するかで納付額が変わる!! |
(5) 土地の分割の仕方で評価額が下がる ・・・・分割の仕方で納付額が変わる!! |
分割の仕方で 評価額が変わる | 共有取得 した場合 | 全体の土地で評価して、持分に応じ按分 |
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分筆取得 した場合 | 片方の土地について角地加算 や ニ方路線加算が なくなる ← 分割後の宅地を別々の画地として評価 |
@ 不合理分割に該当しないように注意 A 全体であれば、広大地として評価減できるのに別個に評価することで、 広大地評価減ができなくなる場合もあり、注意が必要です |